株式の狀況(2018年3月31日現在)
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | ||||||
定時株主総會 | 毎年6月開催 | ||||||
一単元の株式數 | 100株 | ||||||
基準日 |
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公告の方法 | 電子公告により行います?!?br>
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、 日本経済新聞に掲載して行います。 |
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株式に関する住所変更等の お屆出およびご照會について |
〈証券會社に口座を開設されている株主様〉 口座のある証券會社にお願いいたします 〈証券會社に口座を開設されていない株主様〉 下記の電話照會先(三井住友信託銀行株式會社 証券代行部)に ご連絡をお願いいたします |
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株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関 |
東京都千代田區丸の內一丁目4番1號 三井住友信託銀行株式會社 |
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同事務取扱場所 | 大阪市中央區北浜四丁目5番33號 三井住友信託銀行株式會社 証券代行部 |
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郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並區和泉二丁目8番4號 三井住友信託銀行株式會社 証券代行部 |
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電話照會先 | 0120-782-031 | ||||||
ホームページURL | https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html | ||||||
単元未満株式 買取?買増請求 |
當社の株式は100株が1単元(売買単位)となっており、100株に満たない株式(単元未満株式)は市場で売買することができません。 単元未満株式は、當社に対して買取請求(売卻する)または買増請求(買増して100株にする)できます。 ■お問い合わせ先 〈証券會社に単元未満株式をお持ちの株主様〉 口座のある証券會社 〈特別口座に単元未満株式をお持ちの株主様〉 上記電話照會先 |
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特別口座について | 株券電子化前に?ほふり(株式會社証券保管振替機構)?を利用されていない株主様には、株主名簿管理人である上記三井住友信託銀行株式會社に特別口座を開設しております。特別口座についてのご照會および住所変更などのお屆出は、上記電話照會先にお願いいたします?!?/td> |